地方税法施行令 第五十六条の三十九

(法第七百一条の三十四第三項第二十三号の施設)

条文
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第五十六条の三十九(法第七百一条の三十四第三項第二十三号の施設)保存

法第七百一条の三十四第三項第二十三号に規定する政令で定める施設は、航空法第百条の許可を受けた者がその事業の用に供する施設のうち、国際路線に就航する航空機の使用する公共の飛行場に設置される格納庫、運航管理施設、航空機の整備のための施設その他国際路線に係る同法第二条第十八項に規定する航空運送事業以下この条及び第五十六条の六十四において「航空運送事業」という。の用に供する施設で総務省令で定めるものこれらの施設が国際路線に係る航空運送事業の用と国内路線に係る航空運送事業の用とに併せ供される場合には、これらの施設のうち国際路線に係る航空運送事業に係るものとして総務省令で定める部分に限る。とする。

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