地方税法施行令 第五十六条の四十の二

(法第七百一条の三十四第三項第二十五号の施設)

条文
括弧書き:
第五十六条の四十の二(法第七百一条の三十四第三項第二十五号の施設)保存

法第七百一条の三十四第三項第二十五号に規定する政令で定める施設は、民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物同条第三項に規定する信書便物をいう。以下この条及び第五十六条の六十六において同じ。の引受け及び配達の用に供する施設その他信書便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。

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