地方税法施行令 第五十六条の四十一

(法第七百一条の三十四第三項第二十六号の福利厚生施設)

令和8年8月22日 施行時点(令和8年政令第251号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第五十六条の四十一(法第七百一条の三十四第三項第二十六号の福利厚生施設)無料登録で保存

法第七百一条の三十四第三項第二十六号に規定する勤労者の福利厚生施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。

一

事業を行う者又は事業を行う者で組織する団体が経営する専ら当該事業を行う者又は当該団体の構成員である事業を行う者が雇用する勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設

二

国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団が経営する専らこれらの組合若しくはこれらの連合会を構成する組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の利用に供する福利又は厚生のための施設

三

前二号に掲げるもののほか、専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設で総務省令で定めるもの

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。