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地方税法施行令 第五十六条の四十二の二

(法第七百一条の三十四第三項第二十九号の施設)

令和8年8月22日 施行時点(令和8年政令第251号による改正)

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第五十六条の四十二の二(法第七百一条の三十四第三項第二十九号の施設)無料登録で保存

法第七百一条の三十四第三項第二十九号に規定する政令で定める施設は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号に規定する事業)の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。

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