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地方税法施行令 第五十六条の四十二の二

(法第七百一条の三十四第三項第二十九号の施設)

条文
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第五十六条の四十二の二(法第七百一条の三十四第三項第二十九号の施設)保存

法第七百一条の三十四第三項第二十九号に規定する政令で定める施設は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法平成十六年法律第九十九号第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号に規定する事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。

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