地方税法施行令 第五十六条の四十九
(法第七百一条の三十四第三項又は第五項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とをあわせ行う場合の従業者給与総額の計算)
条文
括弧書き:
法第七百一条の三十四第三項又は第五項の規定の適用を受ける施設に係る事業所等において当該施設に係る事業とその他の事業とがあわせ行われている場合における当該施設に係る事業の従業者(法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する従業者をいう。以下この章において同じ。)で当該その他の事業にも従事しているものの当該事業所等における勤務に係る同号に規定する給与等(同号に規定する事業専従者控除額を含む。以下この条及び第五十六条の六十七において「給与等」という。)の額のうち当該施設に係る従業者給与総額の算定の基礎とすべき額は、当該給与等の額に当該従業者が当該施設に係る事業に従事した分量の当該分量と当該その他の事業に従事した分量との合計量に対する割合を乗じて計算した額とする。 ただし、その分量が明らかでない場合は、当該施設に係る事業と当該その他の事業とに均等に従事したものとして計算した額によるものとする。
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