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地方税法施行令 第五十六条の五十三の二

(法第七百一条の四十一第一項の表の第四号の事業等)

条文
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第五十六条の五十三の二(法第七百一条の四十一第一項の表の第四号の事業等)保存

法第七百一条の四十一第一項の表の第四号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 広域臨海環境整備センター法昭和五十六年法律第七十六号第十九条に規定する業務として行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業 浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号第三十五条第一項の規定による許可を受けて行う浄化槽の清掃の事業 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定による許可を受けて行う廃油処理事業

広域臨海環境整備センター法昭和五十六年法律第七十六号第十九条に規定する業務として行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業

浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号第三十五条第一項の規定による許可を受けて行う浄化槽の清掃の事業

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定による許可を受けて行う廃油処理事業

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法第七百一条の四十一第一項の表の第四号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業 同法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設 前項第一号に掲げる事業 広域臨海環境整備センター法第十九条に規定する業務として行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設 前項第二号に掲げる事業 浄化槽法第三十五条第一項の規定による許可を受けて行う浄化槽の清掃の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設 前項第三号に掲げる事業 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定による許可を受けて行う廃油処理事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業 同法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設

前項第一号に掲げる事業 広域臨海環境整備センター法第十九条に規定する業務として行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設

前項第二号に掲げる事業 浄化槽法第三十五条第一項の規定による許可を受けて行う浄化槽の清掃の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設

前項第三号に掲げる事業 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定による許可を受けて行う廃油処理事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設

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