地方税法施行令 第五十六条の五十七

(法第七百一条の四十一第一項の表の第八号の市場等)

令和8年8月22日 施行時点(令和8年政令第251号による改正)

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第五十六条の五十七(法第七百一条の四十一第一項の表の第八号の市場等)無料登録で保存

法第七百一条の四十一第一項の表の第八号に規定する政令で定める市場は、木材取引のために開設される市場で、売場を設けて定期に又は継続して開場され、かつ、その売買が原則としてせり売り又は入札の方法により行われるものとする。

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法第七百一条の四十一第一項の表の第八号に規定する政令で定める木材の加工を業とする者は、製材業、合板製造業、床板製造業、パーティクルボード製造業又は木材防腐処理業(総務省令で定める要件を満たすものに限る。)を営む者とする。

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法第七百一条の四十一第一項の表の第八号に規定する政令で定める保管施設は、専ら木材の保管の用に供される施設とする。

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