条文
括弧書き:
法第七百一条の四十一第一項の表の第八号に規定する政令で定める市場は、木材取引のために開設される市場で、売場を設けて定期に又は継続して開場され、かつ、その売買が原則としてせり売り又は入札の方法により行われるものとする。
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法第七百一条の四十一第一項の表の第八号に規定する政令で定める木材の加工を業とする者は、製材業、合板製造業、床板製造業、パーティクルボード製造業又は木材防腐処理業(総務省令で定める要件を満たすものに限る。)を営む者とする。
3
法第七百一条の四十一第一項の表の第八号に規定する政令で定める保管施設は、専ら木材の保管の用に供される施設とする。
データ提供: e-Gov法令検索
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