地方税法施行令 第五十六条の六十二

(法第七百一条の四十一第一項の表の第十一号の施設)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第五十六条の六十二(法第七百一条の四十一第一項の表の第十一号の施設)保存

法第七百一条の四十一第一項の表の第十一号に規定する政令で定める施設は、上屋及び倉庫倉庫業法昭和三十一年法律第百二十一号第七条第一項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫に限る。)とする。

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