地方税法施行令 第五十六条の六十三

(法第七百一条の四十一第一項の表の第十五号の施設)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第五十六条の六十三(法第七百一条の四十一第一項の表の第十五号の施設)保存

法第七百一条の四十一第一項の表の第十五号に規定する政令で定める施設は、タクシー業務適正化特別措置法昭和四十五年法律第七十五号第二条第四項に規定するタクシー事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。