条文
括弧書き:
法第七百一条の四十一第一項の表の第十五号に規定する政令で定める施設は、タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第四項に規定するタクシー事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第七百一条の四十一第一項の表の第十五号に規定する政令で定める施設は、タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第四項に規定するタクシー事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。
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