地方税法施行令 第五十六条の六十五

(法第七百一条の四十一第一項の表の第十七号の施設)

条文
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第五十六条の六十五(法第七百一条の四十一第一項の表の第十七号の施設)保存

法第七百一条の四十一第一項の表の第十七号に規定する政令で定める施設は、流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる施設、同項第五号に掲げる施設のうち事務所以外の施設並びにこれらの施設に附帯する同項第九号に掲げる施設とする。

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