地方税法施行令 第五十六条の七十二

(法第七百一条の四十三第二項の事業所等)

条文
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第五十六条の七十二(法第七百一条の四十三第二項の事業所等)保存

法第七百一条の四十三第二項に規定する政令で定める事業所等は、同項に規定する企業組合等以下本条において「企業組合等」という。が指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等のうち、次に掲げる事業所等とする。 法第七百一条の四十三第二項に規定する事業所等に該当する事業所等以下本条において「特例事業所等」という。において行われる事業の主宰者である組合員の死亡により、当該死亡した組合員の死亡時における持分についての権利義務を承継した組合員当該死亡した組合員の相続人であるものに限る。が当該権利義務を承継した後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事している場合における当該事業所等 特例事業所等において行われる事業の主宰者である組合員以下本号において「従前の組合員」という。からその者の持分の譲渡しを受けて組合員となつた者当該従前の組合員の配偶者、子又はその他の親族で総務省令で定めるものに限る。が当該譲渡しを受けた後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事している場合における当該事業所等 特例事業所等に代わるものと認められる他の事業所等で総務省令で定める要件に該当するものが当該特例事業所等に係る事業の用に供された場合であつて、かつ、当該特例事業所等において行われていた企業組合等の事業の主宰者であつた組合員が、当該他の事業所等が当該特例事業所等に係る事業の用に供された後引き続き当該他の事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事している場合における当該他の事業所等

法第七百一条の四十三第二項に規定する事業所等に該当する事業所等以下本条において「特例事業所等」という。において行われる事業の主宰者である組合員の死亡により、当該死亡した組合員の死亡時における持分についての権利義務を承継した組合員当該死亡した組合員の相続人であるものに限る。が当該権利義務を承継した後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事している場合における当該事業所等

特例事業所等において行われる事業の主宰者である組合員以下本号において「従前の組合員」という。からその者の持分の譲渡しを受けて組合員となつた者当該従前の組合員の配偶者、子又はその他の親族で総務省令で定めるものに限る。が当該譲渡しを受けた後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事している場合における当該事業所等

特例事業所等に代わるものと認められる他の事業所等で総務省令で定める要件に該当するものが当該特例事業所等に係る事業の用に供された場合であつて、かつ、当該特例事業所等において行われていた企業組合等の事業の主宰者であつた組合員が、当該他の事業所等が当該特例事業所等に係る事業の用に供された後引き続き当該他の事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事している場合における当該他の事業所等

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