地方税法施行令 第五十六条の七十四

(事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合等における免税点の特例)

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第五十六条の七十四(事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合等における免税点の特例)保存

事業所等が一の指定都市等の区域とその他の市町村の区域とにわたつて所在する場合における当該事業所等において行われる事業に対して当該指定都市等が課する事業所税に係る法第七百一条の四十三第一項又は第二項の規定の適用については、当該事業所等に係る事業所床面積法第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)は、当該事業所等のうち当該指定都市等の区域内に所在する部分に係る事業所床面積以下この条において「指定都市等所在部分の事業所床面積」という。に相当する面積とし、当該事業所等の従業者法第七百一条の三十四の規定の適用に係る者を除く。以下この条において同じ。)の数は、当該事業所等の従業者の数に当該指定都市等所在部分の事業所床面積の当該事業所等に係る事業所床面積に対する割合を乗じて得た数とする。

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