地方税法施行令 第五十六条の八十四

(指定都市等に該当しなくなつた場合等の事業所税に関する規定の適用)

条文
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第五十六条の八十四(指定都市等に該当しなくなつた場合等の事業所税に関する規定の適用)保存

指定都市等であつた市が指定都市等に該当しなくなつた場合における次に掲げる事業所税に係る地方団体の徴収金(当該市が指定都市等に該当しなくなつた日法第七百一条の三十一第一項第一号ハに掲げる市であつた市が、官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該人口が官報で公示された日とし、第五十六条の十四に規定する人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該該当しなくなつた日の属する年の一月二日とする。以下本項において「非適用日」という。)前に収入されているものを除く。)については、当該市を指定都市等とみなして法の規定中事業所税に関する部分を適用する。 非適用日の属する事業年度の直前の事業年度分までの法人の事業に対して課する事業所税 非適用日前に終了した個人に係る課税期間についての個人の事業に対して課する事業所税

非適用日の属する事業年度の直前の事業年度分までの法人の事業に対して課する事業所税

非適用日前に終了した個人に係る課税期間についての個人の事業に対して課する事業所税

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前項の規定は、廃置分合又は境界変更により指定都市等である市の区域の全部又は一部が指定都市等でない市町村の区域に属することとなつた場合における当該区域の全部又は一部に係る事業所等において法人又は個人の行う事業に対して課する事業所税に係る地方団体の徴収金について準用する。 この場合において、同項中「当該市が指定都市等に該当しなくなつた日法第七百一条の三十一第一項第一号ハに掲げる市であつた市が、官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該人口が官報で公示された日とし、第五十六条の十四に規定する人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該該当しなくなつた日の属する年の一月二日とする。以下」とあるのは「指定都市等である市の区域の全部又は一部が指定都市等でない市町村の区域に属することとなつた日(以下」と、「当該市を指定都市等」とあるのは「当該市町村を指定都市等」と読み替えるものとする。

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