地方税法施行令 第五十六条の八十五

(法第七百三条の三第一項の公共施設の範囲)

条文
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第五十六条の八十五(法第七百三条の三第一項の公共施設の範囲)保存

法第七百三条の三第一項に規定する道路、水路その他の公共施設で政令で定めるものは、次に掲げる公共施設とする。 幅員十二メートル未満の道路 公共下水道以外の排水路 敷地面積が〇・五ヘクタール未満の公園、緑地又は広場

幅員十二メートル未満の道路

公共下水道以外の排水路

敷地面積が〇・五ヘクタール未満の公園、緑地又は広場

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