条文
括弧書き:
法第七百三条の三第一項に規定する道路、水路その他の公共施設で政令で定めるものは、次に掲げる公共施設とする。 幅員十二メートル未満の道路 公共下水道以外の排水路 敷地面積が〇・五ヘクタール未満の公園、緑地又は広場
一
幅員十二メートル未満の道路
二
公共下水道以外の排水路
三
敷地面積が〇・五ヘクタール未満の公園、緑地又は広場
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第七百三条の三第一項に規定する道路、水路その他の公共施設で政令で定めるものは、次に掲げる公共施設とする。 幅員十二メートル未満の道路 公共下水道以外の排水路 敷地面積が〇・五ヘクタール未満の公園、緑地又は広場
幅員十二メートル未満の道路
公共下水道以外の排水路
敷地面積が〇・五ヘクタール未満の公園、緑地又は広場
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