条文
括弧書き:
法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十七万円とする。
2
法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、二十六万円とする。
3
法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、十七万円とする。
4
法第七百三条の四第三十七項に規定する政令で定める金額は、三万円とする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十七万円とする。
法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、二十六万円とする。
法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、十七万円とする。
法第七百三条の四第三十七項に規定する政令で定める金額は、三万円とする。
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