トップ対応法令一覧地方税法施行令第五十六条の八十八の二

地方税法施行令 第五十六条の八十八の二

(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)

条文
括弧書き:
第五十六条の八十八の二(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)保存

法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十七万円とする。

2

法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、二十六万円とする。

3

法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、十七万円とする。

4

法第七百三条の四第三十七項に規定する政令で定める金額は、三万円とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。