トップ対応法令一覧地方税法施行令第五十六条の八十九の九

地方税法施行令 第五十六条の八十九の九

(年金保険者の市町村に対する通知)

条文
括弧書き:
第五十六条の八十九の九(年金保険者の市町村に対する通知)保存

年金保険者は、法第七百十八条の三第一項法第七百十八条の六及び第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。の規定による市町村から年金保険者への通知の期限の属する月の前月の十日までに、当該日の属する月の前々月の初日以下この項において「基準日」という。において老齢等年金給付の支払を受けている六十五歳以上七十五歳未満の者(当該老齢等年金給付の年額が十八万円未満である者及び介護保険法第百三十四条第一項第二号に掲げる者を除く。)の氏名、住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、その者が基準日において住所を有する市町村(その者が国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号第百十六条の二第一項又は第二項の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされる場合において、年金保険者が当該他の市町村から基準日の前日までにその旨の通知を受けているときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。 ただし、その者について基準日の属する年度においてこの項の規定により当該市町村に対して既に通知が行われている場合には、この限りでない。

2

前項の規定による通知に係る事項については、年金保険者と市町村が協議の上同項の規定と異なる定めをしたときは、同項の規定にかかわらず、その定めたところによることができる。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。