地方税法施行令 第六十条

(総務省令への委任)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第六十条(総務省令への委任)保存

前二条に定めるもののほか、法第七百五十六条第四項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。