地方税法施行令 第六条の十

(担保の提供手続)

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第六条の十(担保の提供手続)保存

法第十六条第一項第一号又は第二号に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号第二条第一項第十二号から第二十一号までに掲げる社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項において同じ。)以外のもの社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債にあつては、総務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。 ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を地方団体の長に提出しなければならない。

2

法第十六条第一項第二号に掲げる担保のうち振替株式等を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等について、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿の地方団体の長の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするための振替の申請をしなければならない。

3

法第十六条第一項第三号から第五号までに掲げる担保を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な文書を地方団体の長に提出しなければならない。 この場合において、その提出を受けた地方団体の長は、抵当権の設定の登記登録を含む。を関係機関に嘱託しなければならない。

4

法第十六条第一項第六号に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する文書を地方団体の長に提出しなければならない。

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