地方税法施行令 第六条の十四

(過誤納金等の充当適状)

条文
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第六条の十四(過誤納金等の充当適状)保存

法第十七条の二第四項法第三百六十四条第六項及び第七百六条の二第二項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める時とする。と過誤納金が生じた時還付加算金については、その計算の基礎となつた過誤納金が生じた時とのいずれか遅い時とする。 法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した時申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時 納期を分けている地方税 法又はこれに基づく条例の規定による納期限 法第十三条の二第三項の規定により告知がされた地方税 その告知により指定された納期限 法第十五条第一項第一号の規定による徴収の猶予盗難にかかつたことによるものを除く。又は法第四十四条の二、第五十五条の二第一項、第七十二条の三十八の二第一項若しくは第六項、第七十二条の三十九の二第一項、第七十二条の五十七の二第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の七の十三第一項、第三百二十一条の十一の二第一項、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項又は第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項の規定による徴収の猶予に係る地方税 その徴収の猶予の期限 督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金 その納付又は納入の告知書を発した時 滞納処分費 その確定した時 第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金 その告知に関する文書を発した時

法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した時申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時

納期を分けている地方税 法又はこれに基づく条例の規定による納期限

法第十三条の二第三項の規定により告知がされた地方税 その告知により指定された納期限

法第十五条第一項第一号の規定による徴収の猶予盗難にかかつたことによるものを除く。又は法第四十四条の二、第五十五条の二第一項、第七十二条の三十八の二第一項若しくは第六項、第七十二条の三十九の二第一項、第七十二条の五十七の二第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の七の十三第一項、第三百二十一条の十一の二第一項、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項又は第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項の規定による徴収の猶予に係る地方税 その徴収の猶予の期限

督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金 その納付又は納入の告知書を発した時

滞納処分費 その確定した時

第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金 その告知に関する文書を発した時

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前項の規定は、法第七十三条の二第九項法第七十三条の二十七第二項又は第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第四百七十七条第三項又は第六百一条第八項法第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項又は第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による充当について準用する。

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