条文
括弧書き:
法第十七条の四第一項第四号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 申告書の提出により納付し、又は納入すべき額が確定した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金でその納付し、又は納入すべき額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたもの その更正があつた日 法第十七条の四第一項第四号に掲げる過誤納金のうち、前号に掲げる過納金以外のもの その納付又は納入があつた日
一
申告書の提出により納付し、又は納入すべき額が確定した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金でその納付し、又は納入すべき額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたもの その更正があつた日
二
法第十七条の四第一項第四号に掲げる過誤納金のうち、前号に掲げる過納金以外のもの その納付又は納入があつた日
2
法第十七条の四第五項に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。 法第二十条の九の三第二項第一号又は第三号の規定に該当することとなる事実が当該地方税の法定納期限後に生じたこと。 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十四条第四項に規定する理由(所得税に係るものに限る。)
一
法第二十条の九の三第二項第一号又は第三号の規定に該当することとなる事実が当該地方税の法定納期限後に生じたこと。
二
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十四条第四項に規定する理由(所得税に係るものに限る。)
データ提供: e-Gov法令検索
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