条文
括弧書き:
法第二十条の五の四に規定する政令で定める日は、同条に規定する地方団体の徴収金の口座振替の方法による納付又は納入のために地方団体が地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十五条に規定する金融機関に送付する納付書又は納入書が当該金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付し、又は納入することができないと地方団体の長が認める場合には、その承認する日)とする。
2
前項に規定する取引日とは、当該金融機関の休日以外の日をいう。
3
法第二十条の五の四に規定する地方団体の徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとする者は、地方自治法施行令第百五十五条の規定による金融機関への請求を、当該地方団体を経由して行わなければならない。
データ提供: e-Gov法令検索
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