(株式会社等の取引の範囲)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年政令第213号による改正)
法第十一条の九に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
各事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額の基因となる取引
各事業年度の販売費又は一般管理費の額の基因となる取引
前二号に掲げるもののほか、法第十一条の九の株式会社、合資会社又は合同会社の事業の状況その他の事情を勘案して、その事業を遂行するために通常必要と認められる取引
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。