地方税法施行令 第六条の二十一

(納税証明事項)

条文
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第六条の二十一(納税証明事項)保存

法第二十条の十に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 請求に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額これらの額のないことを含む。 前号の地方団体の徴収金に係る法第十四条の九第一項に規定する法定納期限等同項第五号及び第六号に定めるものを除く。又は同条第二項に規定する法定納期限等国税徴収法第十五条第一項第七号から第十号までに定める日に係るものを除く。) 法第十六条の四第二項の規定により通知した金額 固定資産課税台帳に登録された事項 地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないこと。 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

請求に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額これらの額のないことを含む。

前号の地方団体の徴収金に係る法第十四条の九第一項に規定する法定納期限等同項第五号及び第六号に定めるものを除く。又は同条第二項に規定する法定納期限等国税徴収法第十五条第一項第七号から第十号までに定める日に係るものを除く。)

法第十六条の四第二項の規定により通知した金額

固定資産課税台帳に登録された事項

地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないこと。

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

2

次に掲げる地方団体の徴収金に関する事項は、前項各号第五号を除く。に掲げる事項に該当しないものとする。 地方団体が発行する証紙をもつて払い込む地方団体の徴収金証紙に代えて、証紙代金収納計器で表示させることにより、又は現金で納付される地方団体の徴収金を含む。のうち自動車税に係るもの以外のもの 法定納期限が法第二十条の十の規定により請求する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る地方団体の徴収金前項第一号の規定の適用については、未納の地方団体の徴収金を除く。

地方団体が発行する証紙をもつて払い込む地方団体の徴収金証紙に代えて、証紙代金収納計器で表示させることにより、又は現金で納付される地方団体の徴収金を含む。のうち自動車税に係るもの以外のもの

法定納期限が法第二十条の十の規定により請求する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る地方団体の徴収金前項第一号の規定の適用については、未納の地方団体の徴収金を除く。

3

法第二十条の十の規定により請求する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度において地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないことは、第一項第五号に掲げる事項に該当しないものとする。

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