地方税法施行令 第六条の二十二の十

(調書の記載事項)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第六条の二十二の十(調書の記載事項)保存

当該徴税吏員は、法第二十二条の二十四各項に規定する調書に、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の要領及び同条第一項の申立てに係る陳述を記載しなければならない。

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