地方税法施行令 第六条の二十二の八

(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第六条の二十二の八(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)保存

法第二十二条の十九第四項に規定する許可状第六号において「許可状」という。の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

犯則嫌疑者の氏名

罪名及び犯則事実の要旨

破壊すべき物件

鑑定人の氏名及び職業

請求者の官職氏名

許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由

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