地方税法施行令 第六条の二の二

(自動車等の譲渡価額)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第六条の二の二(自動車等の譲渡価額)保存

法第十一条の十第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。

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