条文
括弧書き:
滞納処分における法第十四条の九第三項前段、第十四条の十一第二項前段又は第十四条の十五第二項の規定による証明は、これらの規定に規定する事実を証する文書又はその事実を証するに足りる事項を記載した文書を地方団体の長に提出することによつてしなければならない。
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滞納処分における法第十四条の九第三項後段(法第十四条の十一第二項後段において準用する場合を含む。)の規定による証明は、地方団体の長に対し、法第十四条の九第三項各号に掲げる書類を提出すること又はこれを呈示するとともにその写を提出することによつてしなければならない。
3
滞納処分における前二項の証明は、売却決定の日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)までにしなければならない。
データ提供: e-Gov法令検索
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