地方税法施行令 第七条の十の三

(災害の範囲)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第七条の十の三(災害の範囲)保存

法第三十二条第十項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

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