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前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第三十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所得割の納税義務者の親族とする。
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合 その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者
その親族が配偶者に該当する場合 その夫又は妻である所得割の納税義務者
その親族が配偶者以外の親族に該当する場合 これらの納税義務者のうち前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの
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有料会員で関連条文を見る未施行令和9年1月1日施行(令和8年政令第83号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
法第三十四条第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が六十二万円以下であるものとする。
前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第三十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所得割の納税義務者の親族とする。
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合 その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者
その親族が配偶者に該当する場合 その夫又は妻である所得割の納税義務者
その親族が配偶者以外の親族に該当する場合 これらの納税義務者のうち前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。