地方税法施行令 第七条の十四

(医療費の範囲)

条文
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第七条の十四(医療費の範囲)保存

法第三十四条第一項第二号に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他総務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。 医師又は歯科医師による診療又は治療 治療又は療養に必要な医薬品の購入 病院、診療所これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。又は助産所へ収容されるための人的役務の提供 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律昭和二十二年法律第二百十七号第三条の二に規定する施術者同法第十二条の二第一項の規定に該当する者を含む。又は柔道整復師法昭和四十五年法律第十九号第二条第一項に規定する柔道整復師による施術 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話 助産師による分娩べんの介助 介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法昭和六十二年法律第三十号第二条第二項に規定する喀痰かくたん吸引等又は同法附則第十条第一項に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為

医師又は歯科医師による診療又は治療

治療又は療養に必要な医薬品の購入

病院、診療所これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。又は助産所へ収容されるための人的役務の提供

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律昭和二十二年法律第二百十七号第三条の二に規定する施術者同法第十二条の二第一項の規定に該当する者を含む。又は柔道整復師法昭和四十五年法律第十九号第二条第一項に規定する柔道整復師による施術

保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話

助産師による分娩べんの介助

介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法昭和六十二年法律第三十号第二条第二項に規定する喀痰かくたん吸引等又は同法附則第十条第一項に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為

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データ提供: e-Gov法令検索

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