地方税法施行令 第七条の十四

(医療費の範囲)

令和8年8月22日 施行時点(令和8年政令第251号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第七条の十四(医療費の範囲)無料登録で保存

法第三十四条第一項第二号に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他総務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。

一

医師又は歯科医師による診療又は治療

二

治療又は療養に必要な医薬品の購入

三

病院、診療所(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供

五

保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話

六

助産師による分娩べんの介助

七

介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する喀痰かくたん吸引等又は同法附則第十条第一項に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。