(旧生命保険料の対象とならない保険料)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年政令第213号による改正)
法第三十四条第一項第五号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。
一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補する旨の特約(法第三十四条第七項第二号ニに掲げる契約又は同条第一項第五号イに規定する保険金等(第七条の十五の四及び第七条の十五の九において「保険金等」という。)の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの(次号において「傷害保険契約」という。)を除く。)が付されている保険契約に係る保険料のうち、当該特約に係る保険料
法第三十四条第七項第二号ニに掲げる契約の内容と同項第六号イに掲げる契約(傷害保険契約を除く。)の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約に係る保険料
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