地方税法施行令 第七条の十五の六

(地震保険料控除額の控除の対象とならない保険料又は掛金)

条文
括弧書き:
第七条の十五の六(地震保険料控除額の控除の対象とならない保険料又は掛金)保存

法第三十四条第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同号に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする。 法第三十四条第一項第五号の三に規定する地震等損害次号において「地震等損害」という。により臨時に生ずる費用、同項第五号の三に規定する資産次号において「家屋等」という。の取壊し又は除去に係る費用その他これに類する費用に対して支払われる保険金又は共済金に係る保険料又は掛金 一の法第三十四条第一項第五号の三に規定する損害保険契約等(当該損害保険契約等においてイに掲げる額が地震保険に関する法律施行令昭和四十一年政令第百六十四号第二条に規定する金額以上とされているものを除く。)においてイに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が百分の二十未満とされている場合における当該損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金前号に掲げるものを除く。 地震等損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該地震等損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額 火災地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とするものを除く。による損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該火災による損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額

法第三十四条第一項第五号の三に規定する地震等損害次号において「地震等損害」という。により臨時に生ずる費用、同項第五号の三に規定する資産次号において「家屋等」という。の取壊し又は除去に係る費用その他これに類する費用に対して支払われる保険金又は共済金に係る保険料又は掛金

一の法第三十四条第一項第五号の三に規定する損害保険契約等(当該損害保険契約等においてイに掲げる額が地震保険に関する法律施行令昭和四十一年政令第百六十四号第二条に規定する金額以上とされているものを除く。)においてイに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が百分の二十未満とされている場合における当該損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金前号に掲げるものを除く。 地震等損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該地震等損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額 火災地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とするものを除く。による損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該火災による損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額

地震等損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該地震等損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額

火災地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とするものを除く。による損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該火災による損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額

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