地方税法施行令 第七条の十五の八

(承認規定等の範囲)

条文
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第七条の十五の八(承認規定等の範囲)保存

法第三十四条第七項第一号に規定する確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号第三条第一項第一号その他政令で定める規定は、同法第六条第一項同法第七十九条第一項若しくは第二項、第八十一条第二項、第百七条第一項、第百十条の二第三項、第百十一条第二項又は附則第二十五条第一項に規定する権利義務の移転又は承継に伴う同法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約次項において「規約」という。の変更について承認を受ける場合に限る。、第七十四条第四項及び第七十五条第二項の規定とする。

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法第三十四条第七項第一号に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第二号その他政令で定める規定は、同法第十六条第一項同法第七十六条第四項、第七十七条第五項、第七十九条第一項若しくは第二項、第八十条第二項、第百七条第一項、第百十条の二第三項又は附則第二十五条第一項に規定する権利義務の移転又は承継に伴う規約の変更について認可を受ける場合に限る。、第七十六条第一項、第七十七条第一項及び第百十二条第一項の規定とする。

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