(法第三十七条第一号イの表の政令で定めるひとり親)
法第三十七条第一号イの表の(3)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち父である者とする。
法第三十七条第一号イの表の(4)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち母である者とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。