地方税法施行令 第七条の十六の二

(法第三十七条第一号イの表の政令で定めるひとり親)

令和8年8月22日 施行時点(令和8年政令第251号による改正)

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第七条の十六の二(法第三十七条第一号イの表の政令で定めるひとり親)無料登録で保存

法第三十七条第一号イの表の(3)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち父である者とする。

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法第三十七条第一号イの表の(4)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち母である者とする。

データ提供: e-Gov法令検索

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