条文
括弧書き:
法第三十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。 社会福祉法第百十三条第二項に規定する共同募金会(以下この号及び次号において「共同募金会」という。)に対して同法第百十二条の規定により厚生労働大臣が定める期間内に支出された寄附金で、当該共同募金会がその募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの 社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する更生保護事業に要する経費に充てるために共同募金会に対して支出された寄附金(前号に該当するものを除く。)で総務大臣が定めるもの 日本赤十字社に対して支出された寄附金で、日本赤十字社が当該寄附金の募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの
一
社会福祉法第百十三条第二項に規定する共同募金会(以下この号及び次号において「共同募金会」という。)に対して同法第百十二条の規定により厚生労働大臣が定める期間内に支出された寄附金で、当該共同募金会がその募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの
二
社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する更生保護事業に要する経費に充てるために共同募金会に対して支出された寄附金(前号に該当するものを除く。)で総務大臣が定めるもの
三
日本赤十字社に対して支出された寄附金で、日本赤十字社が当該寄附金の募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。