地方税法施行令 第七条の九の二

(変動所得の範囲)

条文
括弧書き:
第七条の九の二(変動所得の範囲)保存

法第三十二条第九項に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠真珠貝を含む。の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。