地方税法施行令 第八条の十六の五

(適格合併等による合併等前欠損金額の引継ぎの特例)

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第八条の十六の五(適格合併等による合併等前欠損金額の引継ぎの特例)保存

法第五十三条第七項の法人の合併等事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度開始の日以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済合併等前欠損金額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日当該法人の設立の日をいう。の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。

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