地方税法施行令 第八条の五

(法第五十二条第四項の政令で定める日等)

条文
括弧書き:
第八条の五(法第五十二条第四項の政令で定める日等)保存

法第五十二条第四項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第一号に規定する日とする。

2

法第五十二条第五項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第二号に規定する日とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。