(法第五十二条第四項の政令で定める日等)
法第五十二条第四項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第一号に規定する日とする。
法第五十二条第五項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第二号に規定する日とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。