(法第五十三条第一項後段の法人税割額及び均等割額)
法第五十三条第一項後段の規定によつて提出があつたものとみなされる申告書に係る法人税割額は、前条の規定の例により計算した法人税割額とする。
前項の申告書に係る均等割額は、当該道府県の均等割額に法第五十三条第一項前段の法人税額の課税標準の算定期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た金額を十二で除して得た金額とする。
前項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは、一月とし、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
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