地方税法施行令 第九条の十四の二

(利子割の清算の時期等)

条文
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第九条の十四の二(利子割の清算の時期等)保存

道府県は、法第七十一条の二十五第一項の規定により利子割の清算を行う場合には、毎年度二月に、当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月までの間に収入した利子割額に相当する額当該期間内に過誤納に係る利子割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次条第一項において同じ。に前条に規定する率を乗じて得た額を、各道府県ごとの利子割清算基準額法第七十一条の二十五第三項に規定する各道府県ごとの利子割清算基準額をいう。)に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額法第七十一条の二十五第二項の規定により他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額で相殺が行われた場合には、当該相殺後の金額)を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。

2

前項に規定する他の道府県に係る額に相当する金額について、各年度に支払うことができなかつた金額があるとき、又は各年度において支払うべき金額を超えて支払つた金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その翌年度に支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

3

第一項の規定により他の道府県に対して支払うべき額を支払つた後において、その支払つた額の算定に錯誤があつたため、支払つた額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度において支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

4

第一項の規定を適用して他の道府県に対し支払うべき額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、他の道府県に対し支払うべき金額とする。

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