地方税法施行令 第九条の十九

(配当割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)

条文
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第九条の十九(配当割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)保存

道府県は、毎年度、法第七十一条の四十七第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内交付時期が八月である場合には、当該年度の前年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付する。 個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額 指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から百分の二を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額

個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額

指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から百分の二を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額

交付時期交付時期ごとに交付すべき額
八月当該年度の前年度の三月から当該年度の七月までの間に収入した配当割の収入額当該期間内に過誤納に係る配当割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額の百分の五十九・四に相当する額
十二月当該年度の八月から十一月までの間に収入した配当割の収入額当該期間内に過誤納に係る配当割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額の百分の五十九・四に相当する額
三月当該年度の十二月から二月までの間に収入した配当割の収入額当該期間内に過誤納に係る配当割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額の百分の五十九・四に相当する額
2

前項の交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

3

第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

4

第一項の交付時期ごとに各市町村に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。

5

前各項に定めるもののほか、配当割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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