地方税法施行令 第九条の二

(道府県民税の中間納付額の還付の手続)

条文
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第九条の二(道府県民税の中間納付額の還付の手続)保存

法第五十三条第三十二項の規定により同項に規定する道府県民税の中間納付額以下この節において「道府県民税の中間納付額」という。の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。 ただし、法第五十五条第一項又は第三項の規定による更正(当該道府県民税についての処分等(更正の請求法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をいう。第九条の五第一項第二号イにおいて同じ。)に対する処分又は法第五十五条第二項の規定による決定をいう。)に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。同号において「更正等」という。)又は法第五十五条第二項の規定による決定によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合は、この限りでない。 請求をする法人の名称、当該道府県内の主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 請求をする法人の代表者法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない法人にあつては、法の施行地における資産又は事業の管理又は経営の責任者とし、解散合併による解散を除く。をした法人にあつては、清算人とする。の氏名及び住所又は居所 還付を受けようとする金額 銀行又は郵便局簡易郵便局法第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行を銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地

請求をする法人の名称、当該道府県内の主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号

請求をする法人の代表者法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない法人にあつては、法の施行地における資産又は事業の管理又は経営の責任者とし、解散合併による解散を除く。をした法人にあつては、清算人とする。の氏名及び住所又は居所

還付を受けようとする金額

銀行又は郵便局簡易郵便局法第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行を銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地

2

前項の規定による請求書の提出があつた場合には、法第五十三条第一項、第三十四項又は第三十五項の規定による道府県民税に係る申告書に記載された道府県民税額が過少であると認められる理由があるときを除くほか、道府県知事は、遅滞なく、同条第三十二項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

3

第一項ただし書の場合においては、還付すべき道府県民税の中間納付額について、道府県知事は、遅滞なく、法第五十三条第三十二項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。 この場合において、道府県民税の中間納付額のうちに、既に還付されることが確定したものがあるときは、当該道府県民税の中間納付額は、その還付されることが確定した金額だけ減額されたものとみなして、還付すべき道府県民税の中間納付額を算定する。

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