地方税法施行令 第九条の二十二

(法第七十一条の六十七第一項の率)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第九条の二十二(法第七十一条の六十七第一項の率)保存

法第七十一条の六十七第一項の政令で定める率は、百分の九十九とする。

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