地方税法施行令 第九条の二十二

(法第七十一条の六十七第一項の率)

条文
括弧書き:
第九条の二十二(法第七十一条の六十七第一項の率)保存

法第七十一条の六十七第一項の政令で定める率は、百分の九十九とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。