地方税法施行令 第九条の八の四

(法第五十三条第五十五項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)

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第九条の八の四(法第五十三条第五十五項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)保存

道府県知事は、法第五十三条第五十五項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、法人の道府県民税の確定申告書の同項に規定する提出期限当該提出期限後に法人の道府県民税の確定申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。

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法第十七条の四第二項第一号を除く。の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。 この場合において、法第十七条の四第二項第一号を除く。中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。

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