地方税法施行令 第九条の八の五

(法第五十三条第五十六項第三号の政令で定める事実)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第九条の八の五(法第五十三条第五十六項第三号の政令で定める事実)保存

法第五十三条第五十六項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

特別清算開始の決定があつたこと。

法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと前号に掲げるものを除く。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
未施行令和8年12月11日施行令和8年政令第83号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

全文改正表示Premium限定
第九条の八の五(法第五十三条第五十六項第三号の政令で定める事実)

法第五十三条第五十六項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

特別清算開始の命令があつたこと。

法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実

法第五十三条第五十六項の法人の債務について、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律令和七年法律第六十七号第二十八条第一項又は第二十九条の規定により同法第三条第一項に規定する権利変更決議の効力が生じたこと前号に掲げるものを除く。

法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと第二号に掲げるものを除く。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。