地方税法施行令 第九条の八の五

(法第五十三条第五十六項第三号の政令で定める事実)

条文
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第九条の八の五(法第五十三条第五十六項第三号の政令で定める事実)保存

法第五十三条第五十六項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 特別清算開始の決定があつたこと。 法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと前号に掲げるものを除く。

特別清算開始の決定があつたこと。

法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実

法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと前号に掲げるものを除く。

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