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法第五十六条第四項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
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法第五十六条第四項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
一
当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ
法第五十六条第四項に規定する増額更正(以下この条において「増額更正」という。)により納付すべき税額
ロ
当初申告書の提出により納付すべき税額から増額更正前の税額を控除した税額(当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
二
当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ
増額更正により納付すべき税額
ロ
増額更正前の還付金の額に相当する税額
三
当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ
増額更正により納付すべき税額
ロ
増額更正前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
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