改正附則 / 全1条
この政令は、公布の日から施行し、第七条の改正規定は昭和二十五年十二月一日の属する事業年度分から、改正後の第二十六条の規定は昭和二十六年三月三十一日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関するその他の部分は昭和二十六年一月一日の属する事業年度分から、その他の部分は昭和二十六年度分から、それぞれ適用する。