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地方税法施行令 附 則 (昭和五〇年三月三一日政令第七〇号)

改正附則 / 全10

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。 ただし、第五十六条の三の二及び第五十六条の五の改正規定、附則中第十六条の三を第十六条の四とし、第十六条の二を第十六条の三とし、第十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十一条の規定中沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十一号)第十五条の二を削る改正規定は、昭和五十年六月一日から施行する。

第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

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新令附則第十七条第一項の規定は、昭和五十二年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。

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昭和五十年度分の個人の市町村民税に限り、地方税法附則第三十五条の二第一項又は第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同年度分の市町村民税に係る納期限のうち最初のものまでに、同条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする旨及び同条第一項又は第三項第一号に規定する山林所得の明細に関する事項を記載した書類を市町村長に提出した者についても、適用する。

第三条(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

新令第六条の九の二、第六条の十四第一項第四号及び附則第三条の二の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に係る部分は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第四条(事業税に関する規定の適用)

新令第十一条の二の規定は、昭和五十年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

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新令第三条の二、第六条の九の三及び第二十四条の三から第二十四条の五までの規定並びに新令第六条の九の二、第六条の十四第一項第四号及び附則第三条の二の規定中法人の事業税に係る部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。 この場合において、施行日から昭和五十年五月三十一日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係る新令第二十四条の四の規定の適用については、同条第一項中「事業年度終了の日」とあるのは「事業年度終了の日後一月を経過した日の前日」と、同条第五項中「十五日」とあるのは「四十五日」とする。

第五条(不動産取得税に関する規定の適用)

新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第六条(固定資産税に関する規定の適用)

新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、昭和四十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第七条(軽自動車税に関する規定の適用)

新令第五十三条の規定は、昭和五十年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

第八条(特別土地保有税に関する規定の適用)

第三項に定めるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十年度分から適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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次項に定めるものを除き、新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新令第五十四条の三十四第一項第一号及び第二項第二号並びに第五十四条の四十第三項(地方税法第五百八十五条第五項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後において同法第五百八十五条第五項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があつた場合について適用する。

第九条(国民健康保険税に関する規定の適用)

新令第五十六条の十八第一項の規定は、昭和五十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十条(電気税に関する規定の適用)

新令附則第十六条の二の規定は、昭和五十年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

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データ提供: e-Gov法令検索