条文
括弧書き:
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、軽油引取税に関する部分(附則第四項を除く。)は、昭和三十一年六月一日から施行する。
2
この政令による改正後の地方税法施行令の規定は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの(以下「準法人」という。)の都民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年度分から、準法人の行う事業に対する事業税に関する部分にあつては昭和三十一年三月三十一日までに終了する事業年度から後の分から、固定資産税に関する部分にあつては昭和三十一年度分から適用する。
3
この政令による改正後の第五十五条の三の規定は、昭和三十一年四月一日以後において使用する電気に対して課する電気ガス税から適用する。
条文数: 3
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