条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十一号)の施行の日(昭和五十年九月三十日)から施行する。 ただし、次条第一項の規定中地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の三十三の次に一条を加える改正規定は、昭和五十年十月一日から施行する。
第二条(地方税法施行令の一部改正等)
地方税法施行令の一部を次のように改正する。
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前項の規定による改正後の地方税法施行令第五十四条の二十の二の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
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第一項の規定による改正後の地方税法施行令第五十四条の二十の二の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、この政令の施行の日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
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